top of page

連盟規約

宮崎県ソフトバレーボール連盟規約
第1条
本会は、宮崎県ソフトバレーボール連盟と称し、宮崎県バレーボール協会の傘下にあり
事務局を連盟理事長所在地におく。
第2条
本会は、宮崎県における競技の健全な普及、発展と相互間の親睦を図ることを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成するため下記事業を行う。
1)ソフトバレーボールに関する諸計画を実施し、技術並びにアマチュア精神の高揚を図る。
2)公益財団日本バレーボール協会、日本ソフトバレーボール連盟に加盟する。
3)その他、本会の目的に適合する一切の事業を行う。
第4条
本会は、県内ソフトバレーボール団体及びこの会の趣旨に賛同する愛好者をもって組織する。
第5条
本会に下記の役員をおく。
会長 1名   副会長 若干名   理事長 1名   副理事長 若干名        常任理事 若干名   理事 若干名   監事2名
第6条
会長・副会長は理事会において選出する。
副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代理する。
第7条
理事長は理事会において互選する。
理事長は理事を招集して会務を執行する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故あるときはこれを代理する。
第8条
常任理事は理事の中から理事長の委嘱をもって本会の行事の企画、立案にあたる。
第9条
理事は各地区に加盟、登録された、各チームおよび、大会を主催し開催を行う愛好者団体から選出された者、およびマスターリーダー・リーダーの中から選出された者で、本会の運営にあたる。
第10条
監事は会長の委嘱をもって会計の監査にあたる。(理事を除く)
第11条
役員の任期は2ヶ年とする。但し補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
第12条
本会に下記の会議をおく。
1)理事会    2)常任理事会    3)総会 
第13条
本会の総会は理事を似て構成する。
定期総会は毎年1回とし臨時総会は理事長から要求があった場合、会長が召集する。
第14条
本会の経費は下記の通りとする。
1)負担金  2)補助金  3)寄付金  4)その他の収入
第15条
本会の会計は、一般会計と特別会計を置く。
第16条
本会の会計年度は毎年4月1日始まり翌年3月31日に終る。

附則 本会の規約の変更は、総会の決議によって変更する。
附則 事務手当を支給することができる。
改正 規約は平成11年7月3日より施行する。
改正 本規程は、平成23年4月1日より施行する。
改正 本規程は、平成24年4月1日より施行する。
改正 本規程は、平成25年4月1日より施行する。
改正 本規程は、平成26年4月1日より施行する。

bottom of page